お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL / FAX
0247-55-3839
月〜金 9時〜17時
※都合により変更あり
( 祝日、8月13日~16日、12月29日~1月3日を除く )
〒963-8201 福島県石川郡平田村大字蓬田新田字大柏木219
だんでらいおん
住所
〒963-8201
福島県石川郡平田村大字蓬田新田字大柏木219
代表者氏名
所長 瀬谷ノブ子
電話・FAX
0247-55-3839
定員数
35名(B型20名/生活介護10名)
サービス内容
就労継続支援B型/生活介護
経営主体
NPO法人がんばろう会
取扱い商品/サービス
パン・惣菜・お弁当・手工芸品
令和5年度貸借対照表
身体拘束等の適正化のための指針
● 施設における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
第1条 身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。
● 身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
第2条 当事業所では、身体拘束等の廃止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」を組織します。
なお、本委員会の運営責任者(委員長)は施設長とし、サービス管理責任者を「身体拘束等の適正化を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とします。
2 身体拘束適正化検討委員会は障害者虐待防止委員会と一体的に行う場合があります。
3 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。
4 身体拘束適正化検討委員会は、年に 1 回以上委員長が招集し、開催します。
5 身体拘束適正化検討委員会では、次のような内容について協議するものとします。
① 身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関すること
② 身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること
③ 身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること
④ 身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が身体拘束等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
● 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
第3条 職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の内容は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束等の適正化を徹底します。
2 研修は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず研修を実施します。
3 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録 等により保存します。
● 施設内で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
第4条 身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告するものとします。 この際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとします。
● 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
第5条 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
① 組織による決定と個別支援計画への記載 やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性 や原因・解決方法を検討し、支援決定会議において組織として慎重に検討・決定します。身体拘束等を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを 得ない理由を個別支援計画書の備考欄に記載します。
② 本人・家族への十分な説明身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。様式1:「身体拘束等に関する説明・同意書」に、個別状況による身体拘束等が必要なその理由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき心身の状況並びにその他必要な事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに、身体拘束等に関する必要事項を記載した個別支援計画書とともに「身体拘束等に関する説明・同意書」を手交します。
③ 行政への相談、報告身体拘束等を行う場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告します。
④ 必要な事項の記録身体拘束等を行った場合には、様式2「身体拘束等に関する経過観察・再検討記録」にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を 記録します。また、継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解 消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下、利用者個々人 のニーズに応じた個別の支援を検討します。身体拘束等の観察と検討の結果、身体拘束等を解除した場合、直近の支援決定会議で報告します。
● 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
第6条 利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設HPに おいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。
● その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な事項
第7条 第3条に定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される身体拘束 等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を 低下させないよう常に研鑽を図ります。
附則 この指針は、令和 4年 4月 1日より施行する。
虐待の防止のための指針
● 施設における虐待の防止に関する基本的考え方
第1 当施設では、障害者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、障害者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、障害者虐待の防止とともに障害者虐待の早期発見・早期対応に努め、障害者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません(別表参照)。
ⅰ 身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ⅱ 介助・世話の放棄・放任:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
ⅲ 心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること。
ⅴ 経済的虐待:障害者の財産を不当に処分すること、その他当該障害者から不当に財産上の 利益を得ること。
● 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項について
第2 当施設では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会」を組成します。 なお、本委員会の運営責任者は当施設の施設長又は事業所長とし、管理者、生活相談員、計画作成担当者又はサービス管理責任者を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とします。
2 身体拘束適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があり、加えて当施設に併設して展開する事業又は、法人内別事業と連携して虐待防止検討委員会を開催する場合があります。
3 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。
4 虐待防止検討委員会は、必要な都度担当者が招集します。
5 虐待防止検討委員会の議題は、担当者が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとします。
① 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
● 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
第3 職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
2 具体的には、次のプログラムにより実施します。
・ 障害者虐待防止法の基本的考え方の理解
・ 障害者権利養護事業/成年後見制度の理解
・ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
・ 早期発見・事実確認と報告等の手順
・ 発生した場合の改善策
3 実施は、年2回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
4 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
● 虐待又はその疑い<以下、「虐待等」という。>が発生した場合の対応方法に関する基本方針
第4 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位のいかがは問わず、厳正に対処します。
2 また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
● 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
第5 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。
2 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これらの確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
3 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。
4 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
5 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
6 施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
7 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
● 成年後見制度の利用支援に関する事項
第6 利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。
● 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
第7 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
2 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
3 対応の流れは、上述の「第5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。
4 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にそのてんまつと対応を報告します。
● 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
第8 利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。
● その他虐待の防止の推進のために必要な事項
第9 第3に定める研修会のほか、各地区社会福祉協議会や老人福祉施設協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
附則この指針は、令和 4年 4月 1日より施行する。
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身体拘束等の適正化のための指針
● 施設における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
第1条 身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。
● 身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
第2条 当事業所では、身体拘束等の廃止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」を組織します。
なお、本委員会の運営責任者(委員長)は施設長とし、サービス管理責任者を「身体拘束等の適正化を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とします。
2 身体拘束適正化検討委員会は障害者虐待防止委員会と一体的に行う場合があります。
3 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。
4 身体拘束適正化検討委員会は、年に 1 回以上委員長が招集し、開催します。
5 身体拘束適正化検討委員会では、次のような内容について協議するものとします。
① 身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関すること
② 身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること
③ 身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること
④ 身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が身体拘束等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
● 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
第3条 職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の内容は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束等の適正化を徹底します。
2 研修は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず研修を実施します。
3 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録 等により保存します。
● 施設内で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
第4条 身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告するものとします。 この際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとします。
● 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
第5条 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
① 組織による決定と個別支援計画への記載 やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性 や原因・解決方法を検討し、支援決定会議において組織として慎重に検討・決定します。身体拘束等を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを 得ない理由を個別支援計画書の備考欄に記載します。
② 本人・家族への十分な説明身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。様式1:「身体拘束等に関する説明・同意書」に、個別状況による身体拘束等が必要なその理由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき心身の状況並びにその他必要な事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに、身体拘束等に関する必要事項を記載した個別支援計画書とともに「身体拘束等に関する説明・同意書」を手交します。
③ 行政への相談、報告身体拘束等を行う場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告します。
④ 必要な事項の記録身体拘束等を行った場合には、様式2「身体拘束等に関する経過観察・再検討記録」にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を 記録します。また、継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解 消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下、利用者個々人 のニーズに応じた個別の支援を検討します。身体拘束等の観察と検討の結果、身体拘束等を解除した場合、直近の支援決定会議で報告します。
● 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
第6条 利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設HPに おいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。
● その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な事項
第7条 第3条に定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される身体拘束 等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を 低下させないよう常に研鑽を図ります。
附則 この指針は、令和 4年 4月 1日より施行する。
虐待の防止のための指針
● 施設における虐待の防止に関する基本的考え方
第1 当施設では、障害者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、障害者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、障害者虐待の防止とともに障害者虐待の早期発見・早期対応に努め、障害者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません(別表参照)。
ⅰ 身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ⅱ 介助・世話の放棄・放任:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
ⅲ 心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること。
ⅴ 経済的虐待:障害者の財産を不当に処分すること、その他当該障害者から不当に財産上の 利益を得ること。
● 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項について
第2 当施設では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会」を組成します。 なお、本委員会の運営責任者は当施設の施設長又は事業所長とし、管理者、生活相談員、計画作成担当者又はサービス管理責任者を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とします。
2 身体拘束適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があり、加えて当施設に併設して展開する事業又は、法人内別事業と連携して虐待防止検討委員会を開催する場合があります。
3 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。
4 虐待防止検討委員会は、必要な都度担当者が招集します。
5 虐待防止検討委員会の議題は、担当者が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとします。
① 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
● 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
第3 職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
2 具体的には、次のプログラムにより実施します。
・ 障害者虐待防止法の基本的考え方の理解
・ 障害者権利養護事業/成年後見制度の理解
・ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
・ 早期発見・事実確認と報告等の手順
・ 発生した場合の改善策
3 実施は、年2回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
4 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
● 虐待又はその疑い<以下、「虐待等」という。>が発生した場合の対応方法に関する基本方針
第4 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位のいかがは問わず、厳正に対処します。
2 また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
● 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
第5 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。
2 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これらの確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
3 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。
4 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
5 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
6 施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
7 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
● 成年後見制度の利用支援に関する事項
第6 利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。
● 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
第7 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
2 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
3 対応の流れは、上述の「第5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。
4 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にそのてんまつと対応を報告します。
● 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
第8 利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。
● その他虐待の防止の推進のために必要な事項
第9 第3に定める研修会のほか、各地区社会福祉協議会や老人福祉施設協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
附則この指針は、令和 4年 4月 1日より施行する。
TEL/FAX
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